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海外トランクショーにおけるサンプルの関税

平成最後の週に海外にてトランクショーを開催することになりました。

事前に靴の関税に関して色々と調べてみると、結構面倒なことが次から次へと判明してきました。

靴のサンプルを日本国外に持ち出し、再入国する際には正式な手続きを図らなければ再入国時に60%の関税がかかります。もちろん消費税もかかります。

それがたとえ自分の持ち物であっても、輸出・輸入託送品(携帯品・別送品)申告書(C-5340)の手続きを取らなければ、入国時に課税されるのです。

また、渡航する先の国の入国時の通関では、その国の関税が徴収されます。

つまり、商取引にかかわらないサンプル商品にも関税の往復ビンタを喰らってしまう可能性があるのです。

このように展示会のサンプルを国外に持ち出す際に、こうした関税を回避するためにATAカルネという制度があります。

しかし問題は14,000円と決して安くないしデポジットもかかります。

また、持ち出す商品と持ち帰る商品が一致しなくてはなりません。(これは当然といえば当然)

通関時に黙っていれば、徴収されるものではありませんが、それは無申告通関に該当します。

この無申告通関に当たるとみなされると、まず正しい税額を支払うことになるわけですが、それに加えて以下の加算税と延滞税が別途かかります。

こうしたペナルティとなる税を附帯税と呼び、どのようなケースでも延滞税は必ずかかるものです。

なお、過少申告加算税と無申告加算税はどちらかひとつが課せられることになります。またこれらのいずれか2つのケースで、隠蔽や仮装などをしていたような場合は、これらのかわりに重加算税が課せられることになります。

課税処分ができる期間は3年間となるため、通関してから3年間は遡ってペナルティを受ける可能性があります。

この際に商品価格を過小に設定して関税を免れようとすると、アンダーバリューという手口を使ったということで更に課税されます。

まぁ、見つかってしまえば逃げ場は無いでしょう。 知らなかったということで申告しないのは脱税行為です。個人でもどうかと思いますが、企業が商売としてやっていたら確実にアウトです。

こちらに通報してください。 http://www.customs.go.jp/mizugiwa/mitsuyu/mitsuyu-dial.htm

さて、今回はこのようにネットを駆使し、JETROおよび税関に電話してざっと必要な手続きを調べてみたのですが、先方より手配された飛行機のチケットはLCC、 10連休の余波でチケットがLCCでしか取れなかったらしい。

ということは 追加料金を払ってまで、大きなスーツケースを自ら運んで預けて、追加料金を往復で支払うのなら海外でも別送品で送ったほうが安いということが判明。

もちろん別送品でも、きちんとC-5340手続きを採ります。

しかし、先週トランクショーのために購入したサムソナイトの160 サイズ重量3.4kgの超軽量スーツケースが無駄になったじゃないか!

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